「トレーラーハウスは固定資産税がかからない」と聞いて、本当だろうか?と思われた方は多いはずです。結論から言えば、一定の条件を満たして設置すれば本当です。この記事では、トレーラーハウスの税務上の扱いと節税メリット、そして見落としがちな注意点を解説します。
トレーラーハウスは「建物」ではなく「車両」
固定資産税(家屋分)が課税されるのは、地方税法上の「家屋」――土地に定着した建物です。トレーラーハウスは車輪の付いたシャーシ(車台)の上に居住空間を載せた構造で、随時移動できる状態を保って設置されている限り、家屋には該当しません。つまり建物としての固定資産税がかからないのです。
「随時移動できる状態」とは? 4つのポイント
ここが最も重要なポイントです。車両として認められるためには、一般に次のような設置状態を保つ必要があります。
- 車輪・けん引装置が付いたままであること(タイヤを外して基礎に固定すると建物と判断されます)
- 電気・水道・ガスなどのライフラインが工具を使わず着脱できる方式で接続されていること
- 階段やデッキなどで地面や他の構造物に固定されていないこと(設置する場合は独立させる)
- 設置場所から公道まで支障なく移動できる経路が確保されていること
事業用なら減価償却は「4年」
もうひとつの大きな節税メリットが減価償却です。木造建物の法定耐用年数が22年、鉄筋コンクリート造では47年に及ぶのに対し、トレーラーハウスは車両(金属製の被けん引車)として扱われるため、法定耐用年数はわずか4年。グランピング施設や貸別荘、事務所などの事業用として導入すれば、投資額を短期間で経費化でき、キャッシュフローの改善に直結します。
建物と比べてどれくらい違う?
| 一般的な建築物 | トレーラーハウス | |
|---|---|---|
| 固定資産税(家屋) | 毎年課税 | かからない(車両扱い) |
| 法定耐用年数 | 木造22年/RC造47年 | 4年 |
| 不動産取得税 | 課税対象 | 対象外 |
注意点:判断は自治体・設置状態しだい
最後に大切な注意点です。トレーラーハウスの税務上の扱いは、最終的には設置状態と各自治体の判断によって決まります。同じ製品でも、設置方法を誤れば建物と認定されるケースがあります。また、事業形態によっては償却資産としての申告が必要になる場合もあります。導入前に、設置予定地の条件とあわせて専門的な確認を行うことを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務判断は税理士等の専門家または所轄の自治体にご確認ください。NESTERRAでは導入時の設置条件のご相談を承っています。

まずは、一晩泊まって確かめる。
愛知・南知多のNESTERRA山海展示場で、実車の無料体験宿泊を受付中です。
導入のご相談・お見積りもお気軽にどうぞ。